知的財産権・所有権
知的財産権・所有権とは何か? 知的財産権・所有権について、特許事務所の弁理士が分かり易く解説します。
知的財産権とは、人の知的な創作活動によって生み出されたものを、その創作した人等の財産として保護するための権利です。
なお、「知的財産権」を、「知的所有権」と表記する場合もありますが、法律上は、「知的財産権」の表記で統一されています。
知的財産権の特徴は、「目で見ることができない財産的価値のある情報」を保護するための権利ということです。
我が国では、今後、知的財産権が重要な資源になると捉え、知的財産権立国の実現を目指し、各種の施策を進めています。
特許制度は、その知的財産権立国の実現のうちで、最も核となる制度といえます。
なお、知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等があり、それぞれ、次のような特徴を有しています。(このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つを、まとめて「産業財産権」ともいいます。)
知的財産権の種類等
知的財産権の種類 | 知的財産権の内容 | 知的財産権の保護期間 |
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特許権 | 発明を保護 | 出願日から20年 |
実用新案権 | 物品の構造等のアイデアを保護 | 出願日から10年 |
意匠権 | 物品のデザインを保護 | 登録日から20年 |
商標権 | 商品等に使用されるマークを保護 | 登録日から原則10年(更新可) |
著作権 | 文学、音楽、プログラム等の保護 | 原則、創作から50年 |