知的財産権・所有権

知的財産権・所有権とは何か? 知的財産権・所有権について、特許事務所の弁理士が分かり易く解説します。

知的財産権とは、人の知的な創作活動によって生み出されたものを、その創作した人等の財産として保護するための権利です。

なお、「知的財産権」を、「知的所有権」と表記する場合もありますが、法律上は、「知的財産権」の表記で統一されています。

知的財産権の特徴は、「目で見ることができない財産的価値のある情報」を保護するための権利ということです。

我が国では、今後、知的財産権が重要な資源になると捉え、知的財産権立国の実現を目指し、各種の施策を進めています。

特許制度は、その知的財産権立国の実現のうちで、最も核となる制度といえます。

なお、知的財産権には、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権等があり、それぞれ、次のような特徴を有しています。(このうち、特許権、実用新案権、意匠権、商標権の四つを、まとめて「産業財産権」ともいいます。)

知的財産権の種類等

知的財産権の種類 知的財産権の内容 知的財産権の保護期間
特許権 発明を保護 出願日から20年
実用新案権 物品の構造等のアイデアを保護 出願日から10年
意匠権 物品のデザインを保護 登録日から20年
商標権 商品等に使用されるマークを保護 登録日から原則10年(更新可)
著作権 文学、音楽、プログラム等の保護 原則、創作から50年